兵庫県 豊岡市における牛の生レバー 食中毒事件と食品衛生法への影響

目次

事件概要

豊岡市の飲食店「唐仙坊」

兵庫県豊岡市の飲食店で発生した食中毒事件についての情報です。

この事件では、飲食店で牛の生レバーを食べた男女4人が食中毒になりました。被害者は、12日の夜に豊岡市出石町の居酒屋で食事をした21人のうち、20代から30代の男女4人で、発熱や下痢、倦怠感などの症状が出たと報じられています。この4人の便を検査した結果、3人から食中毒の原因となる「カンピロバクター」が検出されました。

食品衛生法により、牛の生レバーの提供は2012年に禁止されています。しかし、この居酒屋では、法律が禁止しているにも関わらず、常連客に対して生レバーを提供していたとのことです。事件が明らかになった後、兵庫県の豊岡健康福祉事務所は、再発防止策が決まるまでの間、当該飲食店を営業禁止処分としました。

参考…Yahooニュース

なぜ牛レバーを生で提供したのか?

兵庫県豊岡市の飲食店「唐仙坊」が、食品衛生法で禁止されている牛の生レバーを提供していた理由についての具体的な情報は見つかりませんでした。しかし、報道によると、この店は法律で禁止されているにもかかわらず、常連客に「裏メニュー」として牛の生レバーを提供していたとされています​​​​​​。

このようなケースでは、店が客の要望に応えるためや、特別なサービスとして禁止されている食材を提供することがあるかもしれません。しかし、これは推測であり、事件に関する報道では、店側の具体的な動機や理由について詳細は明らかにされていません。

重要なのは、食品衛生法で禁止されている食材の提供は法律違反であり、消費者の健康を危険に晒す可能性があるということです。この事件は、飲食店が法律を遵守し、食品の安全を最優先に考える必要性を改めて浮き彫りにしています。

食中毒の原因となるカンピロバクター

カンピロバクターは、主に鶏肉などの食品を介して人に感染する細菌で、カンピロバクター食中毒の原因となります。この細菌に感染すると、下痢、腹痛、発熱、悪心、嘔気、嘔吐、頭痛、悪寒、倦怠感などの症状が現れ、多くの場合は1週間ほどで完治します。しかし、感染後には稀に「ギラン・バレー症候群」という重篤な病状を発症することもあり、これは手足の麻痺や顔面神経麻痺、呼吸困難などを引き起こす可能性があります​​。

カンピロバクター食中毒の主な原因食品は生肉や加熱不足の鶏肉料理です。特に鶏肉料理を扱う飲食店では、カンピロバクター食中毒の危険性や予防策を十分に理解しておく必要があります。

予防策としては、次の4点が重要です:

  • 1. 食肉を十分に加熱する(中心温度75℃で1分以上)
  • 2. 食肉処理用の調理器具や容器を他の食材と分ける
  • 3. 食肉を取り扱った後は必ず手を洗う
  • 4. 食肉処理後の調理器具や容器を洗浄と消毒する​​。

また、厚生労働省によると、カンピロバクター食中毒は、日本で発生する細菌性食中毒の中で最も発生件数が多く、年間約300件、患者数約2,000人程度で推移しています​​。

👆僕がカンピロバクターになったエピソードも交えてます。

行政処分とその対応


兵庫県豊岡市の飲食店「唐仙坊」が、食品衛生法で禁止されている牛の生レバーを提供した食中毒事件について、店に対しての行政処分は営業禁止処分とされました。

この営業禁止処分は、再発防止策が決まるまでの当面の間、適用されるとのことです。今後の具体的な対策については、報道では詳細が明らかにされていませんが、食品衛生法違反に対する厳格な対応が見込まれます​

一般的な対応について

食品衛生法違反に対する行政処分として考えられる対応は、以下のようなものがあります:

  1. 営業停止命令: 違反した飲食店に一時的な営業停止を命じる。
  2. 罰金や刑事告訴: 違法行為に対して罰金を科す場合や、重大な違反の場合は刑事告訴がなされる可能性がある。
  3. 改善命令: 衛生管理や調理プロセスの改善を指示する。
  4. ライセンスの取り消し: 深刻な違反があった場合、営業許可やライセンスの取り消しもあり得る。
  5. 公衆衛生教育: 食品衛生法の徹底した遵守に関する教育やトレーニングを行う。

これらは一例であり、具体的な対応は違反の重大性や状況によって異なります。

被害者の現状と回復過程

兵庫県豊岡市の居酒屋で牛の生レバーを食べた4人が食中毒の症状を訴えましたが、報道によると、これらの被害者は全員回復に向かっており、入院した人はいないとのことです。

食中毒の原因となった「カンピロバクター」が3人の便から検出されたことが確認されましたが、深刻な健康被害に至ることはなかったようです​​。

まとめと今後の展望

生の牛レバー
レバ刺し

食品衛生法における牛の生レバーの取り扱いは、すでに2012年に大きな変更がありました。これは、牛レバー内部における腸管出血性大腸菌(例えばO157)の汚染実態が明らかになったことによります。牛レバーの生食による食中毒のリスクが高いことが判明し、牛のレバー内の病原菌を殺菌できる技術がないことから、牛生レバーの生食が禁止されました​​。

現行の法規制では、牛レバーは生食用としては販売や提供ができず、飲食店では牛レバーを加熱用としてのみ提供できます。また、加熱されていない牛レバーを販売する際には、お客様にレバーの中心部まで十分に加熱する必要があることを案内する義務があります。この法律に違反した場合、200万円以下の罰金または2年以下の懲役が科せられる可能性があります​​。

このような規制は、日本国内での牛レバーを含む生食用食品の安全性に対する認識の高まりを示しています。今後、このような食中毒事件が再発することを防ぐために、飲食店の運営基準のさらなる厳格化や監視の強化が行われる可能性があります。また、食品衛生法の遵守に関する啓発活動が増えることも考えられます。

また、牛の生レバーの代わりとして、馬肉専門店では生食用の馬肉が提供され続けています。これは馬肉が牛肉と比較して食中毒のリスクが低いためです。馬肉は体温が高く、雑菌が繁殖しにくい特徴を持っています。しかし、馬肉にも寄生虫による食中毒のリスクがあるため、生食用の馬肉にはマイナス20度で48時間以上の冷凍処理が義務付けられています​​。

これらの情報から、飲食店の運営者は食品衛生法の厳格な遵守が求められるようになり、消費者に対しても食の安全に関する認識が高まると予想されます。飲食店では、食中毒を防ぐための衛生管理や安全な食品の提供に関する教育やトレーニングが重要視されるでしょう。

藤巻

今回はカンピロバクターで回復も早かったようでなによりですね。焼肉酒家えびすの件で、O157及びO111で亡くなった方がいるので、レバーの生食は生死に関わる可能性がある旨を十分に把握してほしいですね・・・。

☝過去のユッケ事件です。

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